× 薬事法では、健康食品などの効果や効能を謳うことを禁じています。「これが効く!」や「こんな症状に効きます。」、「こんな効能が・・」という違法宣伝、またお客様への能動的販売(広告を行う販売)は保健所や厚生省の取り締まり対象です。 × 医薬品と健康食品は別物です。医薬品に当たる物は商品写真や商品名を掲載することさえも許されません。 × ほとんどの個人輸入代行の違法業者は「違法なことをしている」という認識がありません。個人が副業的にやっているところ、日本の法律知識のない海外業者が行なっている所がほとんどです。不明な点がある場合はまず業者へ確認をとってみることです。ご開業の際は販売方法も含めぜひご相談ください。 |